聖徳太子と十七条憲法①

今回も小名木善行さんのお話からです。

最近の学校では、聖徳太子不在説があり、聖徳太子の存在自体を教えないといったことがされているようです。
「聖徳太子」という名前も教えず「厩戸皇子(うまやどのみこ)」などと教えているそうですが、まず、なぜ聖徳太子が大切なのかを理解する必要があります。

聖徳太子が偉大な人物かどうかという議論はさておき、歴史というものはそもそもそういった評価をするところではありません。
何をそこから学ぶのかということが一番大切なわけです。

聖徳太子といえば十七条憲法が有名です。
その十七条憲法にどのようなことが書かれているかというと、たとえば・・・

第一条「和を以て貴しと為す」
第二条「篤く三宝を敬え」
第三条「勅を承りては必ず謹め」
第四条「礼を以て本とせよ」
第五条「慾り(むさぼり)を絶ち欲を捨てよ」
第六条「悪を懲らしめ善を勧めよ」

といった感じで最後の十七条の「不可独断」まで進んで行くわけです。

どの条項を読んでも、日本人として当たり前のことが書かれています。

日本書紀には「十七条憲法」という言葉では書かれておらず「憲法十七」と書かれています。
そしてそれを訓読みで「いつくしきのり とうあまりなな」と書かれています。

「斎」と書いて「いつき」と読みます。
これは、「神々に仕える清浄な姿」を言います。
「法(のり)」というのは張り付いて剥がれてはいけないもの=「決まり」を表します。
なので、ここでいう「憲法」とは「神々に仕えるために大切にしなければならない基準・規範」を指します。
「これが神々の意志であり、日本人であるならばここから一歩も離れてはいけないですよ」ということが十七条憲法に定められているのです。


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