聖徳太子と十七条憲法②

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聖徳太子と十七条憲法①

我が国において、「憲法」について多くの人が持っているイメージが、この十七条憲法なのです。
なので、現行の憲法について「内容がおかしい」というイメージは誰もが持っています。
しかし、「憲法改正」という話になると「え~っ、憲法って変えてはいけないんじゃないの?」となってしまいます。
おそらく、十七条憲法に書かれていることは、千年たっても二千年たってもいつまでも色褪せることはないでしょう。
それが我が国にとって「いつくしきのり」、つまり憲法なのです。

現行の日本国憲法は「The Constitution of Japan」を英訳されたものです。
この「constitution」という言葉は、もともとはフランス革命当時にパリ市民によって造られた造語なのです。
フランス語の「constitutio」から来た語で、「con」というのは「共に」、「statuo」は「立てる」、「tio」は「組み立てること、制定すること」という意味からなっています。
constitution 意味と語源

つまり「共に立てたこと」というのが「constitution」の意味になります。

パリの市民たちがフランスの王権に立ち向かうために共に立てた事柄、共同体の基本宣言、これが西洋における「constitution」の意味なのです。

これは「共同体の宣言」でしかありません。
当然、共同体は時代と共に形が変わります。
形が変われば憲法も変えていかなければなりません。
なので、フランス憲法であれ、合衆国憲法であれ、時代と共にどんどん変えていくものなのです。

西ドイツは日本と同じく敗戦国です。
しかし、戦後すでに60回以上変更を加えています。
これは、時代が変わり、世界の様子が変わり、自分たちの共同体の求めているものが変わってくれば、当然「constitution」は変えていかなければならないという考えが前提にあるからなのです。

ところが、日本でいうところの「憲法」とは、万古不易、つまり、永遠に変わらないことを意味しますので、同じ「憲法」という言葉でも、中身がまったく違うわけなのです。

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