聖徳太子と十七条憲法④

前回は、日本における「憲法」と、西洋における「constitution」では、まったく意味が違うというお話でした。
聖徳太子と十七条憲法①
聖徳太子と十七条憲法②
聖徳太子と十七条憲法③

ということで、我が国の憲法では、万古不易の絶対に変えてはいけないものと、時代や状況によって変えていかなければならないもの、この2通りで考えていかなければなりません。
両方を一緒にしてしまうと、変えたくても変えられません。

十七条憲法の中の第八条に「早朝晏退」というものがあります。
朝廷に仕える官吏は、朝早くに出て夕方遅くに帰りなさいという意味だそうです。
また、第九条には「信是義本(しんこれぎのもと)」は「義を尽くす前に信頼されるようになること」です。

普段ろくでもないことをやっている極道さんが「仁義だ」などと言っても信頼されないのと同じです。

聖徳太子不在説がどうのこうのという前に、十七条憲法とはいかなるものなのかということを学校で子どもたちに教えてあげることが大事だと思います。

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